「労災保険」からもらう場合
死亡原因が業務上や通勤途上の場合は、健康保険からではなく労災保険より受給します。業務災害の場合には「葬祭料」の請求書、通勤災害の場合には「葬祭給付」の請求書を、死亡診断書または死体検案書を添付して所轄の労働基準監督署へ提出します。保険給付額は給付基礎日額(災害発生時直前の過去3カ月の総賃金を総日数で割ったもの)の30日分+31.5万円または60日分です。
また、これら場合に遺族は年金または一時金の請求を行うことができます。
1.年金
業務災害・遺族補償年金支給請求書
通勤災害・遺族年金支給請求書
*年間、給付基礎日額の153〜245日分が支給されます。
2.一時金
業務災害・遺族補償一時金支給請求書
通勤災害・遺族一時金支給請求書
*給付基礎日額の1000日分が支給されます。 葬祭料、葬祭給付の時効は2年となっています。
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