「国民年金」を支払うのは20歳から60歳まで、月額11,700円(平成7年4月〜平成8年3月)。65歳以降に受給する老齢基礎年金は、月額65,458円(40年加入の場合)です。
国民年金では遺族給付の種類が3つあります。
1.死亡一時金
2.寡婦年金
3.遺族基礎年金
*死亡一時金、寡婦年金、遺族基礎年金ではその1つしか選ぶことができません。
| ※死亡一時金・・・ |
国民年金の保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなられ、その遺族が遺族基礎年金を受けることができない場合に支給されます。(寡婦年金との併給はできません。)
受給額は保険料納付済期間により異なります。(3年〜15年未満=)120,000円〜(35年以上=)320,000円 |
| ※寡婦年金・・・ |
国民年金の保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年以上ある方が、年金を受けずに亡くなった場合、婚姻期間が10年以上ある妻に対し60才から65才になるまでの5年間支給されます。
受給額は夫の受給できる老齢基礎年金の4分の3。 |
| ※遺族基礎年金・・・ |
遺族基礎年金を受給できるのは子のいる妻(内縁を含む)か子であり、その子が高校生まで(18歳の誕生月後の年度末=3月31日)である場合です。受給期限は子が18歳の誕生月後の年度末までとなります。
受給額は年額804,200円(平成13年度)に子の加算額(2人目まで1人231,400円、3人目からは1人77,100円)がプラスされます。遺族が子だけのときは、1人なら804,200円、2人目は231,400円の加算、3人目からは1人77,100円の加算で、これを子の数で割った額が1人分となります。
※加入者が保険料を納めた期間と免除期間を加えて、加入期間の3分の2以上あることなどが必要です。 |
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